経営者保証解除
ガイドラインの要件を満たすことで借入金の経営者保証を解除できる可能性があります。
「経営者保証に関するガイドライン」の特則の位置づけ
平成26年2月運用開始された「経営者保証に関するガイドライン」を補完するものとして、主たる債務者、保証人および対象債権者のそれぞれに対して、事業承継に際して求め、期待される具体的な取扱いを定めたものです。
主たる債務者及び保証人における対応
主たる債務者及び保証人が経営者保証を提供することなしに事業継承を希望する場合には、ガイドライン第4項(1)に掲げる経営状態であることが求められます。特に、この要件が未充足である場合には、後継者の負担を軽減させるために、事業承継に先立ち要件を充足するよう主体的に経営改善に取り組むことが必要です。
対象債権者における対応
①前経営者、後継者との保証契約について
原則として前経営者、後継者の双方から二重には保証を求めないこととし、例外的に二重に保証を求めることが真に必要な場合には、その理由や保証が提供されない場合の融資条件等について、前経営者、後継者の双方に十分説明し、理解を得ることとします。
②後継者との保証契約について
後継者に対し経営者保証を求めることは事業承継の阻害要因になり得ることから、後継者に当然に保証を引き継ぐのではなく、必要な情報開示を得た上で、ガイドライン第4項(2)に即して、保証契約の必要性を改めて検討するとともに、事業承継に与える影響も十分考慮し、慎重に判断することが求められます。
③前経営者との保証契約について
前経営者は実質的な経営権・支配権を保有しているといった特別な事情がない限り、いわゆる第三者保証の利用が制限されることや、金融機関においては、経営者以外の第三者保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立が求められていることを踏まえて、保証契約の適切な見直しを検討することが求められます。